商品によって関税が異なりますので詳しい詳細を頂き内容を確認させて頂きまして御連絡致します。(有料サービス)
税率に関しましては関税がかかります。(無税の商品等もあります。)
法令に関しましては輸入割当品目、関税割当品目、輸入禁止品目等ありますので仕入れを致す前に事前確認が必要です。
また、輸入通関手続とは別に食する場合は厚生労働省の輸入食品届、輸入食品検査を事前に受けて許可・届出を済ませる必要がありますのでご注意して下さい。
最近、よく頂くお問い合わせです。
海外メーカー商品を日本に輸入した貨物を日本から他の外国に輸出する場合で輸出貿易管理令・外国為替管理令に該当する貨物は
経済産業省で定める輸出許可・役務取引承認を受けなければなりません。
但し、商品カタログ、仕様書で確認出来るもので経済産業省で定める輸出貿易管理令・外国為替管理令に該当しない貨物を輸出する場合は
輸出者に責任によって非該当証明書を作成して輸出申告書と合わせて税関に提出して下さい。
後は税関が輸出が出来るものか出来ない物かを判断致します。
商品によって自身で判断が出来ない物がありますのでその場合は弊社まで御連絡下さい。(有料サービス)
アセアン経済共同体(AEC) とは
2015年11月に、ASEAN10か国がアセアン経済同体(AEC)を発足宣言に調印し ヒト・モノ・カネ の動きを自由化、関税撤廃し、
より活発な貿易を促進し、競争力向上で周辺の大国へ輸出拡大、ASEAN域内のさらなる成長を目指す。
AECの目指すもの(AECブループリント2025)
1.統合的な経済 財、サービス、投資、人(熟練労働者)の自由な移動や規制緩和
2.競争力のある経済 知的財産保護、インフラ投資やイノベーションの促進など
3.産業の地域連携 交通、エネルギー、情報通信などでの連結性の向上
4.強靭な経済、人間中心のアセアン中小企業や民間企業の発展、PPP(官民連携)、所得格差の縮小
5.グローバルなアセアンRCEP(東アジア地域包括的経済連携)などほかのFTAへの参加
技術提供の形態について
外国からの留学生の受け入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれています。
★技術提供とは、設計図や仕様書、マニュアルや試料、試作品などの技術情報を、紙やメール又はCDやUSBメモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれ、その形態は様々です。
★海外企業に研究機材(規制対象性能のもの)を発注する際の仕様書なども管理されるべき技術の一つです。
(注意)研究等を行う上で注意すべき点
注意ケース1 :リスト規制品の研究を行う場合
例えば、規制対象の炭素繊維や金属、ジェットエンジン、飛翔体、ロボットなどの研究を行っており、係る技術を提供するケース
注意ケース2 :国内での技術提供でも許可が必要な場合も
例えば、非居住者と整理される留学生や研究者、一時帰国中の日本人などへの規制技術の提供のケース
技術提供について
物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象です。
★技術は「設計」・「製造」・「使用」に分類されます。
★リスト規制品に関連する技術(リスト規制技術)を外国の物(非居住者)に提供する場合や、提供する技術の用途や需要者にキャッチオール規制における懸念が認められる場合は、その提供に際して事前の許可が必要です。
★また、居住者に対する技術提供であっても、リスト規制技術を外国において提供することを目的とする取引や、提供の時点で外国において再提供することを目的とすうる取引についても、事前に経済産業省の許可を得て行うことが必要です。
外為法によるう輸出管理の対象は、
物 と 技術
キャッチオール規制とは
リスト規制品に該当しない物の輸出に対して、その用途と需要者の内容に応じて規制が行われています。
★リスト規制品に該当しない物は、以下についての確認を行い、これらに当てはまる場合には、輸出前に経済産業省の輸出許可を得ることが必要です。(ホワイト国向けは規制対象外)
【用途要件】日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用される恐れがあるか?
【需要者要件】日本から輸出された物を受け取る者や最終的に使用する者が大量破壊兵器の開発などを行っている(又は行った)か?
(外国ユーザーリストに掲載された機関向けの場合は、特に注意が必要です。)
以上の要件に当たらない場合でも、経済産業省から許可を得るよう通知を受けた場合(インフォーム要件)は、輸出前に許可を得ることが必要となります。
リスト規制・リスト規制品とは
日本では、外為法 という法律に基づき輸出規制が行われており、リスト規制、キャッチオール規制に該当する輸出には事前の経済産業省の許可が必要となります。
※リスト規制品 : 兵器そのものや兵器の開発に利用できる高い性能を持つ汎用品などを15項目にリストアップしています。
以下のリスト規制品の技術的仕様は貨物等省令に記載されています。輸出を予定する物のスペックが、当該仕様に該当するかしないかの判定(該非判定)を行います。
★技術的仕様が記載された貨物省令については、「貨物等マトリクス表」を御覧下さい。
安全保障審査課マトリクスURL : https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html
※リスト規制品 ①~⑮となります。 御確認下さい。
①武器・・・鉄砲、軍事の細菌製剤、軍用探照灯等
②原子力・・・核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等
③-1 化学兵器・・・毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等
③-2 生物兵器・・・細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等
④ミサイル・・・ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等
⑤先端材料・・・超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等
⑥材料加工・・・数値制御工作機械、ロボット、測定装置等
⑦エレクトロニクス・・・高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電池、周波数分析器等
⑧コンピュータ・・・高性能電子計算機
⑨通信関連・・・暗号装置、特殊な通信装置等
⑩センサー・レーザー・・・センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等
⑪航法関連・・・慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等
⑫海洋関連・・・潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等
⑬推進装置・・・ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等
⑭その他・・・粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等
⑮機微品目・・・電波の吸収材、水中探知装置等
国際的な平和及び安全を維持するための手段の一つです。
1)武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる最近など、軍事的に転用されるおそれのある物が、大量破壊兵器※1の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行う恐れのある者に渡らないようにするのが安全保障貿易管理です。
2)の本を含む国際社会が一体となって安全保障貿易管理に取り組んでおり、日本にとっても、他国やテロリストから攻撃を受けないようにするための方策の一つです。
※1「大量破壊兵器」:核兵器、化学・生物兵器及びこれらの運搬手段としてのロケットや無人航空機
韓国がホワイト国から除外されますと
経済産業省の輸出許可申請・役務取引承認申請等の優遇措置(包括申請)が外され全て経済産業省への個別申請となります。
輸出を禁止する物では無くて通常手続となります。
輸出致す前に経済産業省への都度、個別申請を行って許可、承認を受けてから所轄税関の輸出を行う事になります。
個別申請は手間と費用がかかりますので事前に対応が必要です。
お困りでありましたら是非、弊社の輸出許可申請代行サービス・役務取引承認申請代行サービスに御依頼下さい。
お問い合わせに関しましては下記の弊社にお問い合わせ下さい。
URL : https://www.star-express.co.jp/contact/
個人名義でもタイから日本に日本製の女性用サンダルを輸入する事は可能です。
但し商売目的であれば日本での高額な輸入関税がかかります。
タイ側、日本側でのコスト計算して良く調べて対応して下さいとの連絡をさせて頂きました。