■ 中古数値制御式工作機械を輸出する場合の注意点
中古数値制御式工作機械を日本より海外へ輸出する場合工作機械本体が経済産業省の輸出許可が不要なものであっても工作機械に搭載されている数値制御(NC)の役務取引の該非判定が必要となります。下記をご確認ください。
■ 数値制御装置(FANUC)非該当・該当 (判断基準)
FANUCより性能対照表を取り寄せる必要があります。FANUC 0MC, 3000C, 10Mは役務非該当、FANUC 11-MA, 15-MAは貨物、役務に該当し、16-MA, 18-MAは貨物に該当します。※今回はFANUCでのお話しです。※他社メーカーに関しましてはメーカー様にご確認ください。
■ 輸出対処方法 (5軸マシニングセンターを輸出する場合)※例
5軸以上の数値制御が出来る中古のマシニングセンターを輸出する場合は工作機械本体、数値式制御の2つとも該当貨物となり、経済産業省の個別輸出許可、個別役務取引承認が必要となります。
該当中古工作機械を輸出する場合でメーカーに頼んでも該当証明書を発行してくれない場合や経済産業省の個別輸出許可、個別役務取引承認をしてくれない場合が多いです。
該当証明書をメーカーに頼めない場合は位置決め精度測長検査を行う専門の知識を持つ業者様に位置決め精度測長検査を依頼して位置決め精度測長検査実施後、該当証明書を発行してもらい、経済産業省の個別輸出許可・個別役務取引承認に必要な書類を作成して経済産業省へ個別輸出許可申請・個別役務取引承認申請を行こないます。
経済産業省への個別輸出許可・個別役務取引承認には必要な書類や時間がかかり専門業者に任せると費用もかかりますので輸出する場合は十分に余裕をもって行ってください。
■ 輸出対処方法 (3軸マシニングセンターを非輸出する場合)※例
5軸以下の数値制御が出来るマシニングセンターを輸出する場合でメーカーに頼んでも非該当証明書を発行してくれない場合が多くあります。
(工作機械本体の場合)非該当証明書をメーカーに頼めない場合は位置決め精度測長検査を行う専門の知識を持つ業者様に位置決め精度測長検査を依頼して位置決め精度測長検査実施後、輸出貿易管理令での法律で規定しています精度が数値以内であれば非該当となり位置決め精度測長検査を行った専門業者より精度検査書が発行されます。その精度検査書の内容を確認して項目別対比表・非該当証明書を作成していきます。
(数値制御の場合)上記のとおり工作機械本体は非該当であっても数値制御が経済産業省の役務取引の許可が必要な場合があります。
■ 数値制御は役務取引が非該当の場合 → 項目別対比表・非該当証明書を作成し輸出申告を行って下さい。
■ 数値制御が役務取引に該当の場合 → 位置決め精度測長検査実施後、精度が該当しない事を確認し、該当する数値制御装置を機械本体より取り外して数値制御装置を輸出を行わない旨を記載した非該当証明書を作成し、輸出申告を行って下さい。
■お問い合わせ
株式会社スターエキスプレスでは長年、全国での位置決め精度測長検査を実地検査を行って参りました。
全国での位置決め精度測長検査を実地検査を提携パートナーと協力して実施しております。
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お問い合わせ|株式会社スターエキスプレス|輸出、輸入、貿易手続き代行 (star-express.co.jp)
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数値制御式工作機械|株式会社スターエキスプレス|輸出、輸入、貿易手続き代行 (star-express.co.jp)
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