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新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続等について~税関から~

新型コロナウイルス感染症対策に係る輸出入通関手続等について

1.救援物資等に関連する税関手続

新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための水・燃料など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して通関を行うこととしています。
同対策に係る救援物資等の輸入に当たっては、その貨物に課される関税、消費税は免除されます。その際の手続において、簡易な様式で申告を行うことができ、寄贈物品等免税証明書の書類の提出を省略することができます。

(救援物資等輸入申告https://www.customs.go.jp/news/news/form_kyuen.pdfhttps://www.customs.go.jp/news/news/form_kyuen.pdf
(関税定率法第15条第1項第3号並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第2号及び第3項第2号)
また、新型コロナウイルス感染症に係る救援物資等の輸出についても、簡易な様式で申告を行うことができます。

2.税関手続の弾力的対応

新型コロナウイルス感染症対策については、本年2月25日、新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」において、感染の流行を早期に終息させるための重要事項として、テレワークや時差出勤の推進等を強く呼びかけることとしております。
このような状況を踏まえ、輸出入者及び通関業者においてはテレワークが広く行われることが想定されることから、輸出入通関手続等について、以下のとおり柔軟な対応を行っています。

(1)利便の良い税関官署での申告

新型コロナウイルス感染症対策のため、本来申告をすべき官署で申告を行うことが難しい場合には、あらかじめ税関に相談のうえ、利便の良い税関官署での輸出入申告を行うことができます。

(2)押印に係る取扱い

輸出入申告の審査の際又は輸出入の許可後に提出を求めている書類のうち、輸出入者又は通関業者の押印が必要とされているものについて、新型コロナウイルス感染症の影響によりこれらの者の押印をすることが難しい場合には、その押印を要しないこととします。

(3)原本を書面により提出又は提示する必要があるものに係る取扱い

輸出入申告の審査の際に原本を提出又は提示することとされている書面について、新型コロナウイルス感染症の影響によりその審査の際に原本を提出又は提示することが難しい場合には、電磁的記録の提出によることができます(注)。
また、輸出入の許可の日の翌日から3日以内に原本を提出又は提示することとされている書面について、新型コロナウイルス感染症の影響によりその期限内の提出又は提示が難しい場合には、その期限について、輸出入者等の事情を勘案して税関が指定する日まで延長できます。
(注)原本の提出又は提示については、輸出入者等の事情を勘案して税関が指定する日までに行っていただきます。

(4)通関業者の在宅勤務等

通関業務の在宅勤務等の開始に係る申出(相談)については、柔軟に開始を認める等の対応を行っています。

(5)その他

上記のほか、以下のような対応を行っています。詳しくは、最寄りの税関官署にご相談ください。
•原産地証明書等の提出猶予の期限の弾力的運用
•納期限延長に係る担保の柔軟な取扱い

詳しい情報は税関ホームページをご覧ください。下記のURLでご覧になれます。

税関ホームページ:https://www.customs.go.jp/news/news/20200304_index.htm

 

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