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大量破壊兵器などの拡散防止のための国際的取り組み~経済産業省~

大量破壊兵器などの拡散防止のための国際的取り組み ~経済産業省~

研究・教育のためであっても

①規制対象貨物を輸出しようとする際

②規制対象技術を提供しようとする際

には、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、経済産業大臣の許可を取得する必要があります。

上記①、②の貨物・技術で違反事項になりましたら外為法の罰則は、実際に違反行為を行った関係者のみならず、法人自体も対象となり得ます。万が一、外為法違反に問われた場合は、組織にとっても大きなリスクとなる恐れがありますので事前の確認を経済産業省に連絡し、指示に従って下さい。

詳しい内容を確認したい場合は弊社までお問い合わせ下さい。

 

大量破壊兵器などの拡散防止のための国際的取り組み~経済産業省~

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