20年未満の中古NC工作機械の輸出はご注意下さい!!
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20年未満のNC中古工作機械の輸出はご注意下さい!!
令和7年5月28日より20年未満のNC中古工作機械の輸出はご注意下さい!!
20年未満の中古NC工作機械を輸出する場合は
製造者へ輸出貿易管理令、外国為替管理令に該当しない事を書面で入手し、
必要に応じて第三者への実地レーザー測定(位置決め精度検査)を行い
経済産業省安全保障審査課の書類に必要な事項を記載して経済産業省安全保障審査課から
受領書を貰い、輸出申告時にその受領書を税関へ提出しなければ輸出申告時に止められる事と
なりますのでご注意して下さい。
注意事項としましては
20年以上の中古NC工作機械は従来通りで行う事が出来ます。
十分に機械の銘板の製造年月が20年以上である事を確認して
レーザー測定(位置決め精度)を行い、
輸出貿易管理令、外国為替管理令に抵触しない事を確認し、
輸出者の非該当証明書を作成して
税関への輸出申告を行って下さい。