ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施のご連絡
お役立ち情報
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に
基づく措置を実施のご連絡です。
令和4年3月1日より、経済産業省はウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、
国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、
この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、
今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、
閣議了解「ロシア連邦関係者及びロシア連邦の特定銀行に対する資産凍結等の措置等について」
(令和4年3月1日付)を行い、これに基づき、
外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することになっております。
【詳しくは下記の経済産業省のホームページをクリックしてご覧ください。】
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