海外メーカー商品の非該当証明書発行を依頼したい。
最近、よく頂くお問い合わせです。
海外メーカー商品を日本に輸入した貨物を日本から他の外国に輸出する場合で輸出貿易管理令・外国為替管理令に該当する貨物は
経済産業省で定める輸出許可・役務取引承認を受けなければなりません。
但し、商品カタログ、仕様書で確認出来るもので経済産業省で定める輸出貿易管理令・外国為替管理令に該当しない貨物を輸出する場合は
輸出者に責任によって非該当証明書を作成して輸出申告書と合わせて税関に提出して下さい。
後は税関が輸出が出来るものか出来ない物かを判断致します。
商品によって自身で判断が出来ない物がありますのでその場合は弊社まで御連絡下さい。(有料サービス)

