中古工作機械を輸出する場合の注意点
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◆中古工作機械を輸出する場合の注意点◆
⚙️【1】輸出前の法的確認(最重要)
✅ (1) 該非判定(輸出貿易管理令)
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工作機械は「戦略物資」に該当する可能性があります。
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特に CNC装置(数値制御装置)付き の機械は、輸出令別表第1の7項(先端加工装置) に該当する場合があります。
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例:
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FANUC、OKUMA、MAZAKなどのCNC制御機器搭載機 → 「該非判定書」を作成必須。
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経産省のリスト規制に従って確認(7A、2Bなどの項目)。
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📦【2】輸出先国での規制・条件
✅ (1) 輸入規制・検査
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各国で中古機械の輸入制限や検査制度があります。
例:-
ベトナム → 製造年10年以内などの制限。
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インドネシア → 一部の中古機械輸入禁止。
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中国 → 登録・検査が必要な場合あり。
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相手国の「商工省」「税関」などの最新規制を確認すること。
✅ (2) 電気規格・安全基準
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CEマーク(欧州)、UL(米国)など、安全規格に適合していないと輸入不可の国もあります。
🧾【3】輸出書類と手続き
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インボイス(Invoice)
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パッキングリスト(Packing List)
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B/L(船荷証券)
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該非判定書(リスト規制チェック)
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中古機械の場合、状態証明書(Condition Report) を添付すると通関がスムーズです。
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相手国によっては、検査証明書(Pre-shipment Inspection) が求められる場合もあります。
🛠️【4】機械の状態と整備
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油漏れ・クーラント残留・木くず・金属粉 などは船会社や税関で問題になることがあります。
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清掃・脱油 を行い、「非汚染状態」 にして出荷。
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木枠梱包する場合、燻蒸処理(ISPM No.15対応) が必要。
🚢【5】輸送・梱包の注意点
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機械重量とサイズを正確に測定し、適切なコンテナ(20ft/40ft/フラットラック)を選定。
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バランスが悪い積み方をすると、船積み時に損傷や事故の原因になります。
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保険(輸出貨物保険)も必ず付保すること。
💡【6】トラブル防止の実務ポイント
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相手国バイヤーと 「現物確認」「引渡し条件(FOB/CFRなど)」 を明確にする。
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動作確認書(Operation Check Sheet)を作成しておくと信頼性が上がります。
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機械にシリアル番号がある場合、全ての番号を輸出書類に記載
中古工作機械を日本から輸出する場合、注意して輸出を行って下さい。

中古工作機械の輸出の仕方がわかない場合はお気軽に
株式会社スターエキスプレスまでお問い合わせ下さい。
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