製造より20年以内の中古数値制御式工作機械輸出にご注意下さい!!
お役立ち情報
製造より20年以内の中古数値制御式工作機械輸出にご注意下さい!!
令和7年5月28日より製造より20年以内の中古数値制御式工作機械輸出規制が厳格化されております。
下記の経済産業省安全保障審査課ホームページをご確認下さい。
【経済産業省安全保障審査課URL】
安全保障貿易管理**Export Control*関係法令:改正情報
※ポイントを簡単に下記の通り説明させて頂きます。
① 製造より20年未満も数値制御式工作機械(NC旋盤、NCマシニングセンター等)
↓
② カタログ・仕様書・第三者精度検査会社発行の実測値を
製造メーカーへ依頼して製造メーカーの非該当証明書を入手
↓
③ 経済産業省安全保障審査課へ別紙 別表6の数値制御工作機械「位置決め精度等」申告書
の書類に必要事項を記載して経済産業省安全保障審査課へメールで提出し
経済産業省安全保障審査課の受領書を入手して輸出申告時に各税関へ提出となります。
【別紙 別表6の数値制御工作機械「位置決め精度等」申告書 URL】
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※製造より20年以上の数値制御式工作機械(NC旋盤・NCマシニングセンター等)は従来通りの
第三者の位置決め精度検査の実地値で
輸出貿易管理令、外国為替管理令に該当しない事を確認して
輸出を行うものとする。と明記されております。
中古数値制御式工作機械を輸出されている方、
これから輸出をお考えの方は十分に注意してご確認の上、輸出を行って下さい。
わからない点や詳しく知りたい方は
弊社ホームページお問い合わせよりお気軽にご相談下さい。
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