令和3年7月よりメタルスクラップ、廃プラの輸出規制が厳しくなっております! 事前確認を行って輸出して下さい。
お役立ち情報
令和3年7月よりメタルスクラップ、廃プラスチックの輸出が税関、環境省、経済産業省の方で厳しく、取り締まっておりますので正しく手順の沿って輸出を行ってください!
■メタルスクラップの場合
メタルスクラップに関しましては今までは混ぜていけた物はそれぞれ選別して鉛の溶質・含有分析検査が必要な貨物はそれぞれに鉛の溶質・含有分析検査を確認して輸出できる物を環境省、経済産業省の方に事前相談をして輸出をする事となっております。(輸出ができない仕向地がありますので事前に確認して下さい。)
(今まではミックスで輸出ができた状況) (令和3年7月より種類ごとに混ざることのないように梱包)
■廃プラスチックの場合
■廃プラスチックの場合はそれぞれの原材料ごとに選別して環境省、経済産業省の方に事前相談をして輸出をする事となっております。(輸出ができない仕向地がありますので事前に確認して下さい。)
注意事項:廃プラスチックで塩ビ(PVC)の場合はメタルスクラップの場合と同様の手続となります。
(今まではミックスで輸出ができた状況) (令和3年7月より種類ごとに混ざることのないように梱包)
※廃プラスチックの場合は選別・洗浄・破砕・リサイクルペレットとして色も分けてフレコンバック等に入れて バーゼル事前相談を行ってください。
輸出する前に事前に環境省、経済産業省の方に輸出可能かどうかを確認して輸出を行って下さい。
下記のバーゼル条約事前相談窓口に確認して下さい。
URLを貼り付けていますので御確認下さい。
事前相談のご案内 | 環境省_廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入 (env.go.jp)